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BLOG 不動産の名義変更、何から始めればいい?完全ガイド 〜必要書類・費用・流れを分かりやすく解説〜

不動産の名義変更、何から始めればいい?完全ガイド 〜必要書類・費用・流れを分かりやすく解説〜

  • お役立ち情報

相続・売買・離婚など、人生の中で不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になる場面は意外と多く存在します。
「何から始めればいいのかわからない」「自分でできるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、不動産名義変更の基本知識から、手続きを放置するリスク、必要書類、費用の目安まで、丁寧に分かりやすく解説します。

01 不動産名義変更とは?なぜ必要か

不動産の「名義変更」とは、法務局に登録されている不動産の所有者情報(登記名義)を変更する手続きのことです。
正式名称では「所有権移転登記」と呼ばれます。

不動産は、売買や相続、贈与などによって実際の所有者が変わったとしても、法務局での登記名義を変更しない限り、第三者に対して「自分が本当の所有者だ」と法的に主張(対抗)することができません。大切な資産を守るための非常に重要な手続きです。

【重要】2024年4月から相続登記が義務化されました!
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行わないと、正当な理由がない限り、10万円以下の過料(ペナルティ)が課される可能性があります。
過去に発生した相続も対象となるため、早めの対応が不可欠です。

02 【重要】名義変更を放置するとどうなる?6つの大きなリスク

「手続きが面倒だから」「誰が引き継ぐか決まっていないから」と名義変更を放置してしまうと、将来的に取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
読者の方に特に知っていただきたい、具体的な6つのリスクを解説します。

・ 不動産の売却や担保設定ができなくなる
名義が亡くなった親や前所有者のまま名義変更が完了していない状態では、売却や担保設定の手続きを進めることが難しくなり、売りたいと思ったタイミングで即座に動けなくなってしまいます。

・ 相続人が増え、話し合い(遺産分割協議)が困難になる
名義変更をしないまま次の世代が亡くなると、さらにその子供たちへ相続権が移ります。
時間が経つほど面識のない遠縁の親族が相続人に加わるなどして人数が増え、遺産分割の話し合い(合意形成)が事実上不可能になってしまいます。

・ 管理が行き届かず「空き家問題」へ発展する
誰の名義かが曖昧な不動産は責任の所在も不明確になりがちです。
放置された家屋が老朽化し、近隣トラブルや「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例が解除され、固定資産税負担が大きく増加する可能性があり、深刻な空き家問題に発展します。

・ 固定資産税の通知や支払いの代表者決定が複雑化する
名義変更がされていない場合、自治体は「現所有者代表者申告書」の提出を求めてきます。誰が税金を払うかで揉めたり、親族間で通知のやり取りが非常に複雑になったりします。

・ 金融機関での融資や銀行手続きが止まる
住宅ローンの完済による抵当権抹消や、新たな融資の実行、あるいはローン名義の変更の際、登記名義が現状と一致していないと銀行の手続きがすべてストップしてしまいます。

・ 親族間での大きな相続トラブル(争族)に発展する
名義をそのままにしている間に親族間の関係性が悪化したり、一部の相続人が「自分の権利分を売りたい」と主張し始めたりすることで、大きな法的トラブル(争族)に発展するケースも考えられます。

03 名義変更が必要な4つの代表的なケース

不動産の名義変更が必要となる主な場面は、以下の4つです。
それぞれ手続きの内容や発生する可能性がある税金が異なります。

・ ケース 01:相続
親や配偶者などが亡くなり、その遺産として不動産を引き継ぐケースです。
相続税の検討が必要です。

・ ケース 02:売買
マイホームの購入や土地の売却など、不動産を売り買いするケースです。
売主側では、売却益が出た場合に譲渡所得税が発生する可能性があります。
買主側には不動産取得税などの検討が必要です。

・ ケース 03:贈与
親から子へ、あるいは夫婦間で生前に不動産を無償で譲るケースです。
基礎控除が低いため、高額な贈与税が発生するリスクがあり、事前の税金シミュレーションが必須です。

・ ケース 04:離婚
離婚に伴う財産分与として、夫婦の共有名義だったものや夫名義だった不動産をどちらか一方の名義に変更するケースです。

※それぞれのケースで、専門家へ早期に相談することで、控除や特例の活用による適切な節税対策が可能になります。

04 名義変更手続きの全体的な流れ(5つのステップ)

名義変更の手続きは、大まかに以下の5つのステップで進められます。

ステップ内容詳細・場所
STEP 1 登記事項証明書の取得法務局またはオンラインで取得し、現在の正確な権利関係を確認します。
STEP 2 必要書類の収集役所や金融機関、法務局などから必要な書類をすべて集めます。
STEP 3 登記申請書の作成法務局に提出する申請書を作成します。
(司法書士に依頼も可能です)
STEP 4 法務局へ申請管轄の法務局の窓口へ持参するか、郵送、またはオンラインで申請します。
STEP 5 登記完了申請から約1〜2週間で登記が完了し、新しい識別情報が交付されます。

重要なポイント
書類や申請書に不備があると、法務局から「補正通知」が届き、何度も法務局に足を運ぶことになります。
手続きが大幅に遅れる原因となるため、スムーズに完了させたい場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

05 「自分で手続き」vs「司法書士へ依頼」徹底比較

「自分でやれば費用が浮く」と考えがちですが、実際の手間やリスクを考慮して決めることが重要です。以下の比較表を参考にしてください。

項目自分で手続き司法書士へ依頼
費用安い
(登録免許税や実費のみ)
報酬が必要
(5〜15万円程度がプラス)
手間非常に大きい
(役所や法務局への往復、書類作成)
少ない
(ほぼすべての手続きを丸投げ可能)
ミス・リスク高い
(補正による遅延、間違った登記のリスク)
低い
(プロが正確に、安全に処理)
書類収集すべて自分で集める戸籍謄本などの職権による
代行取得が可能
おすすめな人時間に余裕があり、法的な手続きが苦にならない人忙しい人、確実に早く終わらせたい人、複雑な相続の人

特に相続登記においては、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を集める必要があり、本籍地が全国に散らばっている場合は収集だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。
そのため、近年では戸籍収集から一括して司法書士へ依頼するケースが非常に増えています。

06 状況別・必要書類一覧と「どこで取るの?」解説

ケース別の主な必要書類と、初心者が迷いやすい「取得場所」をまとめました。
状況により追加書類が必要になる場合があります。

ケース主な必要書類主な取得場所・入手先
共通登記事項証明書
(登記簿謄本)
全国の法務局
(またはオンライン)
相続被相続人の戸籍謄本
(出生〜死亡まで)
遺産分割協議書 または 遺言書
相続人全員の印鑑証明書
固定資産評価証明書
被相続人の「本籍地」の
市区町村役所
相続人で作成
(または公証役場)
各相続人の住民登録のある
市区町村役所
不動産がある市区町村役所の税務課
売買売主の権利証(登記識別情報)
売主・買主の本人確認書類
印鑑証明書(売主)
住民票(買主)
売主が大切に保管している原本
免許証やマイナンバーカード等
売主の住民登録のある市区町村役所
買主の住民登録のある市区町村役所
贈与贈与契約書
贈与者の権利証・印鑑証明書
受贈者の住民票
固定資産評価証明書
当事者間で作成
贈与者の保管原本 & 市区町村役所
受贈者の住民登録のある市区町村役所
不動産がある市区町村役所の税務課
離婚離婚協議書 または 財産分与契約書
戸籍謄本
(離婚の記載があるもの)
印鑑証明書・住民票
当事者間で作成
(公正証書を推奨)
本籍地の市区町村役所
各当事者の市区町村役所


07 名義変更にかかる費用の目安

名義変更にかかる主な費用は、①登録免許税(国に納める税金)、②司法書士報酬、③その他実費の3つです。

費用項目金額の目安備考
① 登録免許税固定資産評価額 × 0.4% 〜 2%相続:0.4%
売買・贈与:2.0%
② 司法書士報酬5万円 〜 15万円程度物件の数、相続人の人数、
複雑さによる
③ その他実費1万円 〜 3万円程度戸籍謄本、住民票、
登記事項証明書の取得実費

具体的な費用シミュレーション

【計算例】評価額2,000万円の自宅を「相続」する場合

・登録免許税:2,000万円 × 0.4% = 8万円

・司法書士報酬:約7万円 〜 10万円(一般的な相場)

・その他実費:約1万円 〜 2万円

合計の目安として【16万円 〜 20万円程度】が一般的な基準となります。

08 よくある失敗・注意点

・ 書類の有効期限に注意
売買・贈与・離婚などの名義変更では、印鑑証明書は一般的に発行から3カ月以内のものが求められます。
住民票についても、金融機関や手続き内容によって最新のものを求められる場合があります。

・ 住宅ローン残債がある場合の注意
ローンが残っている状態で無断で名義変更をすると、金融機関との契約違反(一括返済を求められる等)になる場合があります。
必ず事前に金融機関の同意を得てください。

・ 贈与税の申告漏れ
親子間や夫婦間であっても、無償で名義を書き換えると高額な「贈与税」が課される場合があります。
基礎控除(年間110万円)や各種特例が使えるか、事前に専門家に確認しましょう。

・ 共有名義のまま放置するリスク
夫婦や兄弟で「とりあえず共有名義」にして放置すると、将来売却やリフォームをする際に「共有者全員の同意とサイン」が必要になり、一人でも反対したり認知症になったりすると売却不能になるリスクがあります。

09 よくあるご質問(Q&A)

Q. 自分で手続きできますか?

A. 法的にはご自身で申請することも可能です。
しかし、必要書類の収集(特に古い戸籍の遡り)や、専門的な登記申請書の作成は非常に複雑です。
書類に不備があると何度も法務局へ足を運ぶことになり、ミスによる却下のリスクもあるため、結果として司法書士へ依頼する方が確実でスムーズです。

Q. どのくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的には、書類の収集に1〜4週間、法務局へ申請してから登記が完了するまでに1〜2週間かかります。
相続の場合、戸籍の取り寄せに時間がかかることが多く、全体で2ヶ月以上を要することもあります。

Q. 相続登記を放置するとどうなりますか?

A. 2024年4月以降は義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、放置するほど相続人が増え、将来の手続きが複雑化します。

Q. 名義変更しないと固定資産税は誰に請求されますか?

A. 名義変更をしないでおくと、役所は死亡した名義人の代わりに相続人が固定資産税の納税義務を引き継ぐケースがあります。
その後、相続人の代表者として指定された人に納付書が届くか、親族間で連帯して支払う義務が生じるため、誰が支払うかでトラブルになりやすいです。

Q. 名義変更はどこの法務局でもできますか?

A. いいえ、どこの法務局でも良いわけではありません。
不動産の「所在地」を管轄する法務局へ申請する必要があります。
ただし、オンライン申請や郵送申請を利用する場合は、遠方の法務局へ直接出向く必要はありません。

Q. ローン返済中でも名義変更できますか?

A. 原則として、住宅ローンの返済中に金融機関に無断で名義変更することは契約(金銭消費貸借契約)で禁止されています。
離婚による財産分与などで名義を変更したい場合は、必ず事前に融資を受けている金融機関に相談し、承諾を得る必要があります。

Q. 相続人が遠方でも手続きできますか?

A. はい、可能です。郵送やオンラインでの申請に対応しているため、遠方に住んでいても問題ありません。

Q. 相続放棄した場合はどうなりますか?

A. 相続放棄をした場合、原則として固定資産税の納税義務は引き継ぎません。
ただし、相続財産を現に占有している場合などは、一定の管理責任が生じるケースがあります。

相続した実家をどうすればいいか分からないなど、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

※お電話の際は、「ホームページを見た」とお伝えください。

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