こんにちは、営業の津端です。
以前にもお伝えした通り、令和4年度から住宅ローン控除が改正されました。
税率が借入金額に対して1%から0.7%に下がったことで、住宅購入者にとっては少しネガティブになる改正でした。
この改正とは別に1つ疑問というか文句があります。
それは、40㎡未満の建物に対しては住宅ローン控除が適用されないという点です。
細かいことをいうと、パンフレットでは40㎡を超えているが、実際に登記簿謄本上では40㎡をギリギリ下回っている物件は住宅ローン控除の適用を受けることが出来ないとのことです。特に、戸建てよりマンションによくあります!
でもこれっておかしいと思わないですか?
金融機関から住宅ローンを使って購入しているのにローン控除が適用される人とされない人がいるのは疑問です。㎡数がないと投資用の物件かもしれないから~等の言い分は金融機関が住宅ローンとして融資している時点で出来ないと思うのですが…
単純に、㎡数で振るいにかけるのではなく、登記簿謄本上に金融機関の記載があるのかどうかで判断が出来ると思うのですが…
他に何か理由があるのであれば知りたいです。