土地における地中埋設物について

こんにちは!


営業部課長の宮島(みやじま)です。


今回は、先日行われた不動産取引において、いざ建物を建てる際に地盤から地中埋設物が
発見され、建物を建てる際に影響を及ぼすため是正しなければならないという事があったので、
その話をしたいと思います。


そもそも地中埋設物とは何かというと、要は障害物です。基本的に取り除かなければ建物を建築
できません。


今回は、売買対象地内から瓦礫(がれき)が見つかりました。土地自体、そこまで大きな土地では
なかったものの、2tトラックおよそ2台分でした。


そんなに埋まってたの!?と思いましたが、本当かどうかはわかりませんが、昔は新しく建物を建てる
時に、前にあった古家の瓦礫を地面に埋めて、地盤補強を行っているそう。何度も言いますが、実際は
どうなのかわかりません。


その後の話の進み方としては、契約書上【契約不適合責任】に該当しますので、売主さんの負担で
是正しました(費用約20万円程度)。


こちらも、買主、売主が個人の方(一般の方)や業者(宅建業者)によって異なってきますので、すべての
契約において売主さんが負担するものではありません。


ただ、一般的に個人の方が土地を購入する場合は、売主が宅建業者であることが多いので、今回のような
場合は売主が是正する契約となっていることが多いです。


結局は、契約書上の内容がすべてになりますので、契約書の内容はきちんと把握しておきましょう。


以上で今回の記事は終わります。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。